最高裁判所第二小法廷 昭和59年(オ)290号 判決 1984年11月16日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岩本充司の上告理由について
所論の点に関する原審の判断は、原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいて、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、独自の見解に基づき、又は原審の認定しない事項を前提として原判決を論難するものであつて、採用することはできない。
(裁判長裁判官 大橋 進 裁判官 木下忠良 裁判官 鹽野宜慶 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎)